特定投資家制度に関する公表事項

 

金融商品取引法では、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分し、特定投資家に対しては、一部の行為規制が適用除外とされています。

 

当社は、金融商品取引法その他関係法令に基づき、特定投資家制度に関する期限日について以下のとおり公表いたします。

 

■ 特定投資家から一般投資家への移行申出期限

 

特定投資家(法人等)のお客様が一般投資家としてのお取扱いを希望される場合は、当社が定める契約締結日または更新日の1か月前までに所定の手続きによりお申し出ください。

 

■ 一般投資家から特定投資家への移行申出期限

 

一般投資家のお客様が特定投資家としてのお取扱いを希望される場合は、当社が定める契約締結日または更新日の1か月前までに所定の手続きによりお申し出ください。

 

■ お問い合わせ先

 

特定投資家制度に関するお問い合わせは、当社お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

ロスティジャパン株式会社